角度の言い掛かり衝突角度と旋回半径の関係『1、旋回を開始した地点 2、衝突地点 3、衝突時の角度』以上の3つが分かると、描ける円は1つに限定されます。 つまり以上の3点から、旋回時の回転半径(旋回半径)を(概算で)算出できます。 R=cd÷(1-cosθ)に値を代入する事で、おおよその値が算出できます。 私の事故ではcd=3.32(m)でした。 保険会社側は、「衝突角度は25°」と言ってきました。 算出すると分かるのですが、R=35.4351754…(m)になります。 旋回半径35.4(m)とは…一体、どこに向かって走るつもりなのでしょう? 中には、「途中からハンドルをきつく切った!」と事を言う人が居ますが…『その様なハンドル操作をした際にどの様な挙動になるのか?』、一度体験をされると良いでしょう。 ![]() 実際に体験されれば、『行わない運転である』事は理解して貰えると思います。 (詳細はQ&Aの『旋回運動は楕円軌道でも可能ではないか?』をご参照ください。) 旋回運動は「序盤にきつくハンドルを切る運転」も考えられますが、一歩譲って、通常『円運動』で旋回した物として仮定を行います。 『浅い衝突角度』と『深い衝突角度』との違いそもそも、どうして保険会社側は『浅い衝突角度』を主張しなければならなかったのでしょうか?
(※当然、エネルギー的には『両者とも中速だった』という状況も考えられます。) 保険会社側は、被害者側に事故の責任を認めさせる為に『被害者バイクは高速であった』と主張した上に、『加害者車両は低速であった』と、加害者に責任が無い事を強調してきたのです。 同時に、バイクが高速である『浅い角度での衝突』を主張せざるを得なかったと思われます。 ただ、、非常に残念な事に、保険会社側は被害者バイクのに『速度』だけ注目が行ってしまい、『主張する浅い衝突角度が実際の現場では再現不可能である』事にまでは気が回らなかったのです。 (この『浅すぎる衝突角度』への指摘に対し、訂正や謝罪は一切行われませんでした。) 『言論の自由』です。ペナルティーは有りません。『その道のプロが間違いを犯す事。』 これは私の事故に限った話ではありません。裁判に矛盾はつきものです。 実際の現場の状況で考察すると障害物にぶつかってしまう…なんて鑑定が書かれているケースが、世の中には多数存在しています。 逆に、『自己矛盾を持たない鑑定書面の方がレア』かもしれません。 だからこそ、『裁判の結果を左右する値(速度値など)に大きく影響を与える様な間違いが無いか?』を注意深く観察する必要があるのです。 交通事故の鑑定上、衝突角度も重要な値です。 他の障害物に当たらないか?道路上をきちんと走れるか?速度との関係に問題は無いか?など、現場に当てはめても再現が可能な事を、自分の鑑定に対しても、相手側の鑑定に対しても必ず確認する様にしてください。 ※もっと詳細を知りたい人は、過去にこの場所にアップしていたHP『私自ら出るっ!』の『角度の言い掛かり』をご参照ください。
決して他人事だと思わないでください。 |