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・前述の『速度の言いがかり』を可能にする為の『角度の言いがかり』なのだ。 保険屋にとっては都合の良い話だが…たとえ誰であっても『物理的な証明(現象)を捻じ曲げる事』はできない。
私自ら出るっ!

角度の言いがかり


1、敵はなぜ衝突角度を『浅く』したがったのか?

こうして『濡れ衣』は作られる

 交通事故におけるエネルギーの大きさを考える上で、車両の速度は重要な要素です。
(前述の『速度の言いがかり』を参照)
 そして、それと同じくらい お互いの『衝突時の角度』 が重要なのです。

 事故が起きた時の状況として、被告側(保険屋)と原告側(団長)とでは、言い分が全く違っていました。

【保険屋談! 驚愕のでっち上げ事故状況!】原告(団長)バイクは制限時速40kmの一般道を時速73.8km以上で走行していた際に、右折していた被告車両と衝突した。[状況:原告(団長)バイク=73.8km/h、被告車両6km/h、衝突角度=25°]【団長談! 実際の事故時の状況!!】原告(団長)バイクは制限時速40kmの一般道を時速40km以下で走行していた際に、急に右折していた被告車両と衝突した。[状況:原告(団長)バイク=40km/h、被告車両40km/h、衝突角度=90°]

 それぞれの主張の右下小さく書かれた『衝突角度』
 保険屋が言う25°の衝突角が正しいのか?
 それとも私の言う90°の衝突角が正しいのか?
 角度に注目しながら、角度に比例して変化する速度との関係も考慮して以下を読み進めてください。

 保険屋の仮定する『浅い衝突角』は恐らく、裁判における『防御』と『攻撃』を一度に行おうとしたのだと思われます。
 つまり、被告車両の事実『本当は深い角度で衝突し、その時、そこそこのスピードで走ってた…』事が明るみになると、

  ・右折前に停止しなかった事がバレる!
  ・右折前に安全確認していなかった事がバレる!
  ・扉の破損は被告車両自体のエネルギーだった事がバレる!
  (原告(団長)バイクが高速ではなかった事がバレる!)

と…保険屋としては何としても避けたい状況のオンパレードなのです。

2、衝突角度によって生じる状況証拠

開く破損の原因

バイクの速度が高速の場合、バイクの運動エネルギーが原因で、開く形で破損する。 自動車の速度が高速の場合、自動車の運動エネルギーが原因で、開く形で破損する。
≪被告車両のスライドドアが開く形で破損した理由≫

【衝突角度が浅い場合】
(上図左側)
(保険屋談)
【衝突角度が深い場合】
(上図右側)
(団長談)
 『バイクの作用(エネルギー)が主な原因で、被告車両のスライドドアが開く形で破損した』(同時に、被告車両は低速であった)と言い換える事ができる。  バイクの作用(エネルギー)だけでは、被告車両のスライドドアが開く形で破損しない。
 つまり、『被告車両の運動(エネルギー)が主な原因で、被告車両のスライドドアが開く形で破損した』と言い換える事ができる。

原告(団長)バイクが持つベクトル

【浅い角度の衝突】バイクの運動エネルギーの大半がスライドドアを開ける方向に加わる事になる。 【深い角度の衝突】バイクの運動エネルギーの僅かな部分のみがスライドドアを開ける方向に加わる事になる。(バイク単独ではむりな破損)
≪浅い角度の衝突と、深い角度の衝突の『ベクトル』の違い≫

 私、団長バイクのベクトルに注目してください。
 衝突角度が深い場合、扉が開く破損は被告車両がある程度速度が出ていた事を意味し、『本件の事故は、被告車両の無謀な右折が主な原因』であった事が証明されます。
 つまり、保険屋にとって非常に不利な状況になるのです。
(実際には深い角度で衝突し、加害者は深く反省して謝罪しています…)

 だが、保険屋がそんな不利な状況を認めるわけも無く、何の根拠も無く
 保険屋「本件の事故の様態は浅い衝突角(左図)で、衝突角度は25°だった!」
と繰り返し言ってきたのでした。
 しかも何の臆面も無く
 保険屋「被告車両の速度は、すごく低かった!」
とまで言ってきたのだった。

 接触角度が何度であっても、事故の責任(過失割合)を直接変化させる様な事柄ではありません。
 しかし、角度の浅い衝突は被告車両に残るスライドドアの破損において、原告(団長)バイクの力が大きく作用した事を証明できる上、事故の責任の多くを私(団長)になすりつける事もできる効果を持っているのです。
 だからこそ、速度の濡れ衣と同等に、保険屋は必死になって事故時の衝突角を低く証明したがったのです。

3、駐車中の車両にぶつかるはずだ!

浅い角度の衝突では、曲り切れない!

 もしも保険屋の言う事が事実なら、高速(73.8km/h)な私のバイクは非常に曲がり難い状態であり、低速な被告車両は曲がり易い状態であったはずです。
 …それにも関わらず、被告車両は対向車線の中央で25°と言う浅い角度で衝突した事になるのです。
 保険屋がどれだけ無茶苦茶な事を言っているのか…図で説明します。

 【衝突角25°だと回転半径は35.4m】
衝突角25°で団長バイクと衝突する事は可能である。その際の被告車両の回転半径は35.4m。この時、被告車両は、団長バイクと衝突した後で、フェンスや縁石・駐車場の中の車両に突っ込んでしまう事になる。 保険屋が『衝突角度は25°だった!』と言う事は、被告車両にとって右折不可能な『回転半径35.4mで右折した!』と言っている事と同義なのです。
(半径35.4mは、下の【回転半径の計算方法】を参照ください。)
 結論として、『衝突角度が25°の場合、被告車両は縁石・フェンス・駐車車両といった障害物に接触して右折を完了する事ができない』はずなのです。
 被告は事故を起こしたくて、もしくは自殺願望が有って…対向車線の中央で25°の角度で存在する様な無謀な運転をしたのでしょうか?
 いや、そんな事は絶対にありません!
 被告は事故直後の調書で「…パチンコ店の駐車場を通り抜けると、自宅に帰るのに早道になる…」と、帰宅する気満々で駐車場に入ろうとした事を供述調書でも述べています。
 テロリストや自殺志願者ではありません。
 つまり、被告車両の右折運動は『パチンコ店駐車場内に入る事が目的』であり、フェンスや縁石はもちろん、駐車車両に突っ込む事が目的ではないのです!
 即ち、パチンコ店駐車場への進入が不可能である『衝突角が25°であったとする保険屋の仮定』は、実際に行われるはずがない行動であり、本件事故には一切当てはまらない考察だと言えるのです。
 衝突後の被告車両の動作の説明がつかない『衝突角25°』での衝突は、机上の空論でしかないのです。
 原告バイクが高速であった事を証明したいが為に作られた、現場に存在する障害物等の状況には全く適さない捏造された事故の状況なのです。

      【回転半径の計算方法】
R-Rcosθ=cd、R(1-cosθ)=cd、R=cd/(1-cosθ) つまり、cdの値とθの値が決まれば、円の半径Rは1つに定まる事を意味する!
 被告車両の車幅 = 1.67(m)
 センターラインから車線中央までの距離 = 1.65(m)
 よって、その和であるcd = 1.67+1.65 = 3.32(m)
 衝突角θ = 25°なら、
 R = 3.32/(1-cos25°)
 R = 35.435175…(m)

 つまり、衝突角が25°である場合、被告車両は半径35.4mの回転半径で右折した事を意味します。
 半径35.4(m)って…一般道をこれだけバカでかい半径で右折する人間が、、どこに居るのでしょうか!?
(縁石・フェンス・駐車車両などに衝突するので、100%不可能な衝突角だと言えます!)
 この様な感じで『実際には有り得ない数字』でも、涼しい顔をして平気で裁判に出してくるのが保険屋の特徴なのです。

奴等にジョウシキは無い

 以上より、
 ・ 衝突角25°の衝突を行う事は可能であるが、被告車両の自殺行為が不可欠。
 (障害物に突っ込む事になり、その様な運転を被告が行うはずが無い。)
 ・ 衝突角は55.4°を下回る事はない。(∵R=7.67(m)、cd=3.32)
 (上式に代入すれば算出可能。 衝突角は、最低でも55.44864…°以上になる。)
 ・ 以上、被告車両の運動エネルギーの影響で、スライドドアは開く形に破損した。
 (ドアの破損は原告バイクの速度の影響ではない&被告車両も速度が出ていた。)
と言えます。
 そもそも『回転半径35.4mもの大回りで右折するワケがない!』と言う事です。
(普通分かりますよね!? プロだと分からない??? 有りえないですよね…。)

 結局、保険屋が仮定した『衝突角25°の衝突』は現場の障害物等の影響により、被告(車両)がその様な運転を行うことは不可能であると言わざるをえません。
(バイクと衝突の後、何の問題も無くパチンコ店駐車場内に停車した被告車両の状況からも、『右折運動が完了できる衝突角』である事が絶対条件です。)
 現場の道路の幅から考えても、衝突角が55.4°を下回る事は考え難いと言えます。
上式『回転半径の計算方法』を参照!
 同時に、衝突角度が深かった事から『被告車両のスライドドアが開く形で破損した主な原因は、被告車両の速度(運動エネルギー)である。と言えます。
 つまり、原告(団長)バイクが高速であった事も嘘であり、被告車両が低速だった事も嘘であった事が同時に証明されるのです。
(原告バイクは低速で、被告車両は高速だった事が明らかになります。)
【保険屋談! 驚愕のでっち上げ事故状況!】は、嘘である事が証明されました。
 以上、衝突角度も含め、保険屋が言う本件事故の状況は、予想通り完全に嘘である事が証明されました。

4、悪あがき

バイクの回避運動で、衝突角は小さくなるか?

 先の回転半径(35.4m)の指摘で、『衝突角度(25°)では被告車両は曲り切れない』矛盾を突かれ、ボッコボコにヘコまされた保険屋お抱えの交通事故鑑定人は、またまた中途半端な意見を恐れる事無く裁判でぶつけてきたのでした。
 保険屋「 『衝突角度』と何度も記述してきたが、これは相対角度としてである! 」
 …とても保険屋らしい、人を煙に巻く様な言い回しです。。。
 補足します!
 保険屋が主張を続けた『被告車両の衝突角度25°』というのは車線(道路)に対しての角度ではなく、団長バイクに対する相対角度を衝突角度とした!と、言ってきたのです。
 要するに、
 保険屋「バイクも対向車線側に右旋回(回避)してただろ!?」
と言ってきたのです。 つまり、
 保険屋「被告車両は車線に対して25°よりもっと大きい角度で存在していたが、団長バイクが被告車両を避けようとして右に旋回した為、衝突時の相対角度が25°くらいまで低くなった!」
と、言いがかりをつけてきたのです。

『相対角度』は『バイクの角度に対する自動車の角度』なので、左のθよりも右のθ'の方が値は小さくなる。
≪保険屋の悪あがき≫

 被告車両が私の走行する車線(対向車線)の中央で25°なんて低い角度で存在していた…なんて嘘八百の仮定は、立証が不可能である事を悟った保険屋は、「実は被告車両は、車線に対しては25°よりもっと高い角度で存在してたんだよ!」と、都合の良い言い訳を始めたのだった。
(車線に対する相対角度が25°だと、被告車両は真っ直ぐ縁石やフェンスや駐車車両にぶつかる事になり、嘘がバレる事が理解できたのだろう。)
速度が高い程、曲り難くなる! ( -_-)フッ!
 ただ残念ながら、保険屋の『相対角度』の言い訳も…ダウトだ!
 (☆Д☆)キラリーン♪

 どんな車両も、『速度が高速な程曲がり難い性質を持ち、低速な程曲がり易い性質を持つ!』のです。

 つまり、保険屋は「団長のバイクは高速だった!(73.8km/h)」と言っている以上、仮に私のバイクが回避運動をしたとしても、回避で変化出来る角度はほんの少しだった事になるのです。
 結局、保険屋自身が仮定した『原告バイクを高速だとする事故の状況下』では、原告バイクの角度は殆ど変化せず、『衝突角度≒相対角度』と言う結果になり、被告車両の角度が浅かった事を意味します。
『保険屋の言う73.8km/hでの衝突の場合、原告バイクは高速過ぎて右旋回による角度変化は微々たる物になる。(雨天で73.8km/hの時の旋回可能半径は、85.7m以上。※μ=0.5とする。)
 つまり、衝突角≒相対角と言え、結局衝突角は25°のままになり、被告車両は旋回半径35.4m程で右折した事を意味します。
 事故現場の道路の幅ではその様な運転は不可能であり、そもそも保険屋の仮定する事故の状況自体が物理的に破たんした完全な誤りである事を指摘する。』
…以上の様な指摘でチェックメイトとなります。

 @ 衝突角度が浅い事(衝突角25°)
 A 団長バイクの速度が速かった事(時速73.8km)


 この2点は一見何の関係も無い様に見える条件なのですが、実は同時に成立する事が困難な事柄なのです。

5、良いトコ取りなんて出来ない様になっている

おさらい

 以上より、保険屋お抱えの交通事故鑑定人が言っていた事故の状況
 『 団長バイク=73.8km/h、被告車両=6km/h、衝突角度=25°』
は、実際に有り得ない上に、物理的にも不可能な状況でした。
 私のバイクが73.8km/hで走る事も、被告車両が6km/hで走る事も両方とも実現可能です。
 しかし、その2台が衝突角度25°で衝突した…となると、全く別の話になるのです。
 良いトコ取りでは最終的に辻褄が合わなくなる…それが物理学の世界です。
 恐らく、保険屋は『自らにとって都合の良い事故様態狙い』の一心で嘘の上塗りを続けたのでしょう。

 【嘘1、速度の偽装】
  ・私のバイク=73.8km/h ⇒ 30km/hを超える速度超過
  ・被告車両=6km/h ⇒ 被告車両は急に飛び出したわけではない
 しかし、この速度状況で被告車両のスライドドアの破損を再現しようとすると、原告(団長)バイクの運動エネルギーが高過ぎてしまいます。

 【嘘2、衝突角度の偽装】
 原告(団長)バイクが高速だった事を証明する為には、25°以下という浅い角度で衝突する必要があります。
 しかし、これは実際には有り得ない『被告車両が右折を完了できない』状態を意味します。
∵旋回半径35.4m

 【嘘3、相対角度の偽装】
 嘘1、嘘2を綺麗さっぱり見抜かれたにも関わらず、「相対角度(原告バイク対、被告車両のなす角度)が25°であっただけで、車線との為す角は25°よりも大きかった。 原告(団長)バイクは被告車両を避ける為に旋回していた!」などと、保険屋お抱えの交通事故鑑定人は更に嘘に嘘を重ねたのでした。。。

 そして、先に記述した『衝突角度≒相対角度』を指摘して、完膚無きまで打ちのめしたのでした。

全ての値は密接に関係している

 最後になりましたが『原告バイクは回避を含む一切の回避運動を取れなかった!』&『右折やブレーキどころか、スロットルすら戻せなかった!』…これが本件事故の真実です。
 被告車両が急に私の走行している車線に飛び込んで来て、その直後、私は被告車両に衝突。
 まさに瞬間的な出来事でした。
 そして、保険屋の主張は事実とは完全に異なり、保険屋にとって都合の良い嘘ばかりでした…。

 以上、速度・回転半径・衝突角度といった事柄は、物理学上では互いに密接に関連し合っています。
 なので、どれか1つの値を変更すると、それに伴って他の値も変化してしまう性質を持っています。

 自分にとって都合の良い1つの値だけを増減させる事は、いかに物理学に精通した人物であっても非常に困難です。
 後になって手心を加えた不正が発覚して、責任を追及される羽目になるのが関の山でしょう。

6、自分を信じろ!

あなたの意識が最も重要

 前述した様に、速度だけでは判断し難い状況も、回転半径や衝突角度と併せて考察を行うと、矛盾が浮き彫りになる事も少なくありません。
 事故で生じた破損状況等の写真と共に、速度・回転半径・衝突角度といった項目で『矛盾が生じない事故状況』を検証する事で、一歩でも事故の真実に近付いてください。
 『自分は何一つ悪くないのに、保険屋に嘘八百を並べられ、被害者なのに悪者扱いまでされる事。』…何もこれは、私だけに限った話ではありません。
 交通事故に遭った時点で、誰にでも降り注ぐ可能性の有る災難なのです。
 そして、保険屋に対して「相手はプロだから…」と、変な遠慮をする必要はありません。
 彼ら保険屋は保険のプロではなく、『被害者に支払う補償を安く抑える為の交渉のプロ』なのです。
 しかも、勝つ為なら、どんな手段でも行ってきます。
 本当に注意してください。
 保険屋の言う事は鵜呑みにせず、知らない事は自分で調べ、常に自分の考察の上で事故の真実に近づいてください。
 そして、自分で調査するにしろ第三者に依頼するにしろ、真実を導き出そうとする行動こそが『交通事故での争いを、きちんと納得の行く形で決着させる事のできる方法』の1つである事を付け加えておきたいと思います。


7、裁判でも保険屋が有利なワケとは?

 『角度の言いがかり』とは異なりますが、この項目の最後に1つアドバイスを伝えたいと思います。

過失割合に対する、保険屋の虚言

原告バイクは自らの車線を直進。被告車両は店舗駐車場に入る為に右折。よって、原告バイクと被告車両の過失割合は『原告バイク:被告車両=10:90』に相当。(※修正要素により、割合は増減する)
【事故直前の状況(横図)】
  ・ 私のバイクが直進していると、急に加害者車両が現れ、進路を塞いだ。
  (加害者車両は道路外の駐車場に入る為、右折して対向車線を横切った)
・ 私は回避運動もブレーキも何もできないまま、加害者車両に衝突。
 本件では被告は『酒気帯び運転』だったので、著しい過失に相当し、過失割合は『団長:加害者=(10:90 ⇒) 0:100』 への修正が妥当だと言えます。
 以上、『 団長バイクの過失 0 : 加害者車両の過失 100 』(100%加害者側が悪い)…これが私の事故で出されるべき結論なのです。

 そんな誰でも分かりそうな案件に対し、最初の保険屋は「50:50です!」と言ってきたのです。
(この話を聞いた瞬間、私は爆笑してしまったのだ! そして、「交差点内じゃなくて直進の道ですよ! 有り得ないでしょ!?」と言い返したのでした。 相手が本気で言っているとは思わず、何かの勘違いだと思っていたのです。)
 保険屋「こっちも精一杯頑張って、30:70ですっ!!」…だそうな。
 一体、何をどう頑張ったのだろうか??? (^。^;)
 残念ながら…保険屋がどう頑張ろうが全く関係無いのです。
 なぜなら、過失の大きさは事故の状況に対して世の中のルールで決まっているものなのです。
 『赤信号は止まれの合図』と同じで、私の事故では加害者の『路外に出る為の右折』と『酒気帯び運転』が原因で『100%加害者側が悪い!』となります。
 誰がどう頑張っても、『赤信号は進めの合図』にはならないのです。

暗黒面に囚われた結果

 事実と保険屋の主張がここまで大きく食い違った背景には、とにかく補償を安くしたい一心で行動する保険屋のダークサイドに堕ちた魂が見えます。
 事故発生の原因となる事実すら捻じ曲げて、被害者に責任をなすり付けてでも利益を上げようとする邪な心が伺えるのです。
 残念ながら、これが私の戦った保険屋の現実なのです。

 過失割合が一目瞭然な0:100である状態を前に、保険屋は裁判の中でも「過失割合は30:70だ!」と言い張る根性の持ち主です。
 この様に、調べればすぐに分かる事実(過失の大きさ)を知らない人間が『保険のプロ』として活動しているのか? それとも、全て知っているにも関わらず、「30:70だ!」なんて口から出まかせを言っているのか?
 …その真意は定かではありません。
 何度も言いますが、『事故の状況を正しく調べて正当な補償を行う』事が保険屋の仕事ではありません。
 『少しでも安い補償で決着させる!』それが、この道のプロフェッショナルである保険屋の仕事なのです。
 くれぐれも注意してください。
 そして、対戦相手となる可能性のある保険屋の手口を理解して、対策を講じてください。

 ただ、全ての保険関係者が私の対戦相手と同じ『保険屋』だとは言いません。
 しかし…どんな相手でも騙されない様、十分気を付けてください。
 中には、裁判でも平気で『夢物語を現実だと言い張る人間』が居るのです。
 裁判だからと言って「相手が必ず真実を語る」とは思わない方が良いでしょう。
(むしろ真実は闇の中に沈んで行く事も…。)
 判決や和解案が成立するまでは気を抜いてはいけません。
 敵は意外な所に潜んでいます…。 用心してください。
 同時に、私が『保険屋』と称する『自己の利益のみを追求し、被害者を蔑ろにする保険関係者の一部』が関与する諸問題に対して、籍を置く会社のモラルのあり方について警鐘を鳴らしておきます。
(本来の『保険の持つ役割』とは違ってしまわないでしょうか?)

相手の言う事が、全て『理に適っている』と思ったら大間違い!

 私の事故では保険屋から提出された鑑定資料は、正しい内容が書かれているページを探す方が困難な状態でした。
 保険屋お抱えの交通事故鑑定人が提出してきた書面は、物理学的には全く説明のつかないファンタジックな夢物語のオンパレードでした。

 【Q】では、なぜ物理的に矛盾した資料を裁判に提出するのだろうか?
 【A】それは『保険会社にとって都合の良い結論が先に作られている』からです!

 保険屋は、結果の為なら手段を選びません。
 私の事故では鑑定とは名ばかりで、何の根拠も無く「被害者も悪かった!」とする『希望的観測』を鑑定資料として提出してきました。
(実際は40km/h以下で走行していたのに、勝手に73.8kmで走行していた事にされ、物理的っぽく証明までされてしまうのです。)
 先に結論ありきで物理の公式を誤った形で引用し、矛盾に矛盾を重ねた結果、保険屋が作る嘘八百の鑑定書面が裁判で平然と横行しました。
 明らかな嘘であっても、何らペナルティーを受けないのが、『日本の裁判の現状』だと思っておいた方が良いでしょう。
(『言論の自由』と言えばそうなのですが…偽証罪も形骸化し、『仮定』を『嘘』だと認めさせる事は困難だと思った方が良いでしょう。)
 そして、保険屋から矛盾だらけの書面が出される度に、被害者や被害者の弁護士はその対応に追われる事になるのです。
 物理学を知らない被害者とその弁護士にとって、保険屋が提出した書面に潜む物理的な嘘を暴く事は大きな負担になる事でしょう…。

費用対効果

 交通事故の鑑定によって事故の真実には近づけるものの、被害者が2〜300万円もの鑑定費用を負担する事はとても大変な事です。
 また、ある程度の損害賠償請求を行う場合(損害額が大きい場合)でないと、鑑定を行う事がマイナスに働く事も考えられます。

【 交通事故鑑定人の効果と補償金額の変化(※過失相殺は省略) 】
過失割合は40:60(60%が補償の対象)の場合。

 仮に被害者に1000万円の損害が発生したとします。
(加害者の被害は0とします。)
 保険屋が言う保証は過失割合より60%とした場合、
  ・ 鑑定を行わずに、保険屋の言う補償を受け入れた場合、
    1000×0.6=600(万円) の補償が手にできます。

  ・ 鑑定を行う場合、損害額×過失割合の変化量≧鑑定費用 なら、
    行う価値は有ると言えます。(上では2だけ対象外!)

 実は、過失割合を40%も変化できる明らかな違反が存在しても、それを証明して過失割合を0:100にする事は非常に難しい事です。
 上図の4の状態になる可能性はあまり高くないものだと思った方が良いでしょう。

 中には「補償の増額よりも、どちらが悪かったか白黒つける方が大切だ!」と言う、男気あふれた被害者を目にする事が有ります。
 それも1つの意見ですが…私はその後の事を考えています。
 事故で障害者になった人間がその後生きて行くには、多少の蓄えが必要です。
 つまり、『得られる補償は1円でも多い方が良い』と思うのです。
 よって弊社では『鑑定の効果が薄く、費用の負担を避けたい場合には鑑定をしない』提案する事があります。
(大丈夫です! 弁護士さんだけでも、行ける所まで攻めてくれます!!)
 総合的に考えて『依頼人に最も利益が出る状態』を選択すべきだと思っています。
 しかし、後になってから「やはりあの時、鑑定をやれば良かった。」と、精神衛生上『100%のチカラを出しておかないと気持ちが悪い。』…そんな希望をされる方は、前もってトコトン戦う旨を伝えて貰えれば、うちは協力を惜しみません。
(又、その様な理由なら、協力してくれる鑑定人は多いと思います。)
 ただ、鑑定を依頼する以上、鑑定費用が発生します。
 どんなに有利な事故の状況であっても鑑定費用によって補償の合計が減る可能性は0ではないのです。
(私の様に『自分で鑑定を行えば、費用は完全に0円』です。)

 何を選択するかは…皆さんの自由です。

 手前味噌なので話半分で結構ですが、交通事故鑑定人の存在は、交通事故訴訟を戦う上で非常に有効です。
 自動車損害保険を取り扱う保険会社の中で、交通事故鑑定人が居ない会社なんて1つも存在しません。
 コスト意識の高い保険会社が大枚をはたいてでも雇用している所からも…その有効性は明らかだと言えるでしょう。
 保険会社は良いです…たとえ1、2回裁判で負けたとしてもトータルで勝率が上がれば、高額な交通事故鑑定人を雇うだけの価値があります。
 しかし、被害者はそうではありません。
 1回の裁判が全てなのです。
 勝つか負けるか分からない勝負。
 たとえ、事故原因の鍵になるかもしれない資料(鑑定結果)が手に入るかもしれないとしても、大金を注ぎ込む事は中々できるものではありません。
 交通事故で収入が減ったり無くなったりした被害者にとって、高額な鑑定費用は尚更足が遠退く要因になる事でしょう。
 ただ、費用対効果で考えた場合、交通事故鑑定人は交通事故訴訟において非常に優れた存在になる可能性が高い事を…頭の片隅に入れておいてください。

後手に回るな! 先手を打て!

 結局、被害者が苦渋の末に取らざるをえなかった決断で多いのは『交通事故鑑定の放棄』だとか『訴訟の取り下げ』といった、『丸腰の神風特攻での戦い』や『半ば泣き寝入りに等しい結末』だと思われます。
 しかし、そんな選択はまさに相手の思う壺です。
 全ての人に「裁判で戦え!」…とは言いません。
 ただ、戦う決心をした際に、不利な状況で裁判を戦って勝敗に大きな影響が出る事が無い様に…事故直後に証拠となる写真撮影を行う等、前もって何らかの対策は練っておいてください。
(使う使わないは別として、事故直後に出来るだけ事故原因を証明する証拠を集めてください。)
 実際、私は高校で習った物理学と交通事故鑑定について書かれた市販の書籍だけで、保険屋お抱えの交通事故鑑定人の嘘を見破る事が出来ました。
 その事を、声を大にして皆さんにお伝えしたいのです。
 物理の本以外にも、交通事故に関する書籍やHPも色々勉強になりました。
 皆さんも参照されてみては如何でしょうか?
 そして、私の後に続こうと思っている人にとって、少しでも援護になる様な情報を、ここから発信し続けて行きたいと思います。

バナースペース1

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1、被害者になって初めて分かる『誠意無き対応』 

2、世の中は『資本主義』で動いている!     

3、道が無ければ自分で作れば良い!       

4、真っ向から対立する『事故の状況』      

5、伝言ゲームで最初と最後の内容が変わる原因は?

6、事故が起きたら…  

7、だから俺はやってないんだって!       

8、一目瞭然の状況にも関わらず、補償を行わない 

9、なぜそんな保険屋の横暴がまかり通るのか?  

10、むしろ、大損しない方法を考えろ!      

11、まず第一に、マイ・オピニオン!       

12、自動車損保にご加入の皆様にお願いがあります 
1、事故直前の状況証拠  

2、保険屋が言う時速73.8kmとは!?        

3、敵を知り、己を知らば…

4、NASAが攻めて来た!@            

5、NASAが攻めて来た!A            

6、NASAが攻めて来た!B            

7、保険屋が言うNASA理論の問題点        

8、分からない事は何でも聞けば良い         

9、ここまで嘘で塗り固める

1、敵はなぜ衝突角度を『浅く』したがったのか?   

2、衝突角度によって生じる状況証拠         

3、駐車中の車両にぶつかるはずだ!         

4、悪あがき       

5、良いトコ取りなんて出来ない様になっている    

6、自分を信じろ!    

7、裁判でも保険屋が有利なワケとは?        
1、大学教授の言う事が…全て正しいワケじゃない!  

2、教授が犯した3つの過ち!            

3、ポカ1:被告車両の速度を時速18kmとしたミス  

4、ポカ2:被告車両が右折を開始した場所      

5、被告(加害者)車両の衝突角と回転半径の関係   

6、被告車両の速度は時速 18kmではなかった   

7、ポカ3:見当違いである原告バイクの速度     

8、以上より、教授の出した鑑定は誤っています    

9、大学教授から受けた洗礼

1、注意事項       

2、メールフォーム    

3、交通事故社会と交通事故鑑定人